消防設備点検の報告書、どこを見ればいい?施設管理担当者のための確認ポイント

消防設備点検

消防設備点検の報告書は、
「消防署に提出していれば安心」と思われがちです。

しかし、報告書の内容を確認しないまま設備の不良を放置すると、
消防法上の是正指導や罰則の対象となる可能性があります。

さらに、万が一火災が発生した際には、避難の遅れや初期消火の失敗につながり、建物や利用者に大きな被害を及ぼすリスクもあります。

本記事では、施設管理者が押さえておくべき、消防設備点検の報告書の確認ポイントを解説します。

消防設備点検の報告書、どこを見ればいい?

報告書は数10~100ページを超えることもありますが、施設管理者が毎回すべてを細かく確認する必要はありません。ポイントを押さえることで、リスクの有無は判断できるようになります。
特に確認しておきたいのは以下です。

①消防用設備(特殊消防用設備等) 点検結果総括表 (様式2)

消火器やスプリンクラーなど消火設備ごとに良・不良のいずれかチェックが入ります。

チェックの横の欄には
・不良内容(不良箇所の詳細)
・措置内容(不良箇所に対して、行うべき措置)
が記載されています。

不備箇所が多い場合、総括表の小さな欄には入りきらないため、下記のように別途報告書を作成する場合もあります。

②不良内容の詳細な報告書 ※点検事業者によっては無い場合もあり

点検で不良とされた消火設備1つ1つに、上記では書ききれない詳細な不良内容と対処方法が記載されます。


◆消火器
・容器の耐圧試験が未実施の消火器があり、耐圧試験または交換が必要です。

◆スプリンクラー設備
・シーリングプレートの紛失が2か所あり、設置が必要です。

◆防火戸・防火ダンパー等連動設備
・物品による防火戸の閉鎖障害があり、物品の移動が必要です。

◆誘導灯及び誘導標識
通路誘導灯のバッテリー不良があり、バッテリーの交換が必要です。

当社では別紙報告書として、上記のような文章だけでなく不良箇所を落とし込んだ建物図面データ・点検不良設備の写真をあわせてお渡ししています。

点検で不備が報告されたら

点検で不良と報告された消防設備は、施設管理者により早期に改修を行う必要があります。
一般的には点検事業者からの点検結果報告と同時に、是正工事の見積を渡されるパターンが多いとされています。

施設管理者は点検結果の報告時に、不良と判断された設備・必要な対応が何かを確認を行い、その後の是正工事の対応を最後まで行うことが重要です。

消防設備に不備があった場合、責任は誰にあるのか

「点検は専門業者に任せているから問題ない」と思われがちですが、
消防法第17条の3の3により、消防用設備等の点検および報告の義務は、建物の関係者(所有者・管理者・占有者)にあります。

そのため、点検自体を専門業者へ依頼していても、報告内容の確認や指摘事項への対応については、建物の関係者が責任を持って管理する必要があります。

消防設備点検そのものの対象や実施頻度、どの建物に点検義務があるのかについては、以下の記事で詳しく解説しています。▶消防設備点検は義務?対象建物・実施頻度・罰則までわかりやすく解説

まとめ|報告書は「指摘事項が是正されるまで」

消防設備点検の報告書は、「提出されていること」ではなく、指摘事項が是正されていることが重要です。

報告書を受け取ったらまず、

・不良箇所はどこか
・どのような是正が必要か
・対応が完了しているか

を確認・管理することが施設管理者に求められています。

当社では点検・報告・工事まで直営で一括対応を行っております。
点検内容が社内で共有され、是正工事を行うためスムーズかつスピーディな対応が強みです。

埼玉・東京・神奈川・千葉で消防設備点検業者をお探しの場合はぜひご相談ください。

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